寝室・居間
畳敷きからフローリングへの変更
車いすでの移動をスムーズにするために畳敷きを板製床材やビニール系床材等へ変更することは給付の対象となります。
また床材の変更に伴う下地の補強も対象となります。
居室ドアを引き戸に取り替え
ドアを引き戸等に取り替えるような扉全体の取り替えや、ドアノブのレバー式等への変更、戸車の設置も給付対象となります。
また扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事も給付の対象となります。
ただし、ドアの工事に伴い、自動ドアとした場合は、動力部分の費用相当額は、給付対象とはなりません。
手すりの取り付け
寝室・居間は、水平移動、上下移動、身体保持など、いろいろな動作が行なわれる場所です。
生活動作を考えて手すりなどを選択するとともに、ちょっとした障害物になりえるものでのつまずきや転倒などの原因にもなっています。
床の段差の解消
床の高さの上げ下げや、歩行の際に滑りにくい床材への変更ができます。
なお、床暖房は住宅改修における公的介護保険の給付項目には入っていません。
スロープの設置
車いすを利用している場合は、1階の掃出し窓等にスロープを設置して外部への出入口とすることができます。スロープは木製、鉄製、アルミ製、コンクリート土間などの構造が考えられます。
また仕上げ床材については木製、プラスチック製、モルタル床などが考えられますが、工法により見積もり金額に大きな差があります。
※取り外し式スロープの場合は、住宅改修ではなく福祉用具貸与の対象となります。
特定福祉用具購入:ポータブルトイレ
居室用のポータブルトイレは福祉用具購入の給付対象です。