レンタル対象13種目:福祉用具の種類と利用までの流れ
介護保険でレンタルできる福祉用具は、13種類あります。しかし、介護保険が対象としている福祉用具は、要介護度や要支援度によって条件が異なり、要支援及び要介護1の人がレンタルできる対象用具は一部のみとなります。
福祉用具の役割とは?
車椅子や歩行補助杖などの福祉用具は、要介護者や要支援者の歩行や移動を介助し、自分で動ける力の維持を補助するものです。また、介護ベッドなどは、快適かつ安全な毎日を過ごすために必要な用具です。福祉用具は、要介護者や要支援者の自立と暮らしの安心や生活の質を守り、介護者にとっては介護に関わるさまざまな負担を軽減する、大切な役割を担っています。
福祉用具は性能や種類によって以下の商品に分けられ、購入またはレンタルをして利用します。
- 一般購入品
- 一般レンタル可能商品
- 介護保険購入商品(特定福祉用具指定対象商品)
- 介護保険レンタル商品(福祉用貸与サービス商品)
なお、介護保険の購入・レンタル商品は、それぞれの用具の種目によって分かれています。
福祉用具レンタルの対象となるのは13種類
介護保険でレンタルできる福祉用具は、13種類あります。しかし、介護保険が対象としている福祉用具は、要介護度や要支援度によって条件が異なり、要支援及び要介護1の人がレンタルできる対象用具は一部のみとなります。
すべての要介護者がレンタルできるもの
手すり | 工事不要で設置できる手すり、任意の場所に置いて使用できる手すりなど |
スロープ | 段差解消のための工事不要の設置・撤去できるものやスロープなど |
歩行器 | 歩行を補う機能と移動時に体重を支える構造をもつ固定型歩行器や四輪歩行車など(シルバーカーは対象外) |
歩行補助つえ | サイドウォーカー、松葉づえ、多脚杖(3~4本の脚)、ロフストランド・クラッチなど(一脚杖のステッキ(T字杖)などは対象外) |
自動排泄処理装置 (※原則、要介護4、要介護5の方が対象) | ベッドに寝たままの状態で排せつを処理する装置で、排尿、排便をセンサーで感知し、吸引・洗浄・乾燥を自動的におこなう(レンタル対象は本体のみ) ※対象介護度…尿のみ吸引:要支援1,2、要介護1~5。尿と便を吸引:要介護4・5 |
要介護度2~5の人がレンタルできるもの
車いす | 自走用・介助用車いす、電動車いす・電動四輪車など |
車いす付属品 | 車いすクッション、姿勢保持用品、電動補助装置など車いすと一体的に使用されるものなど |
特殊寝台(介護用ベッド) | サイドレール(ベッド柵)付き又は取り付け可能なベッドで、背上げ又は脚上げ機能、もしくは高さ調整機能が付いたものなど |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール、立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵など特殊寝台と一体的に使用されるものなど |
床ずれ防止用具 | 体圧分散効果をもつ床ずれ防止用の静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス |
体位変換器 | 起き上がり補助装置、寝返り介助パッドなど要介護者の体位を容易に変換できる機能があるものなど |
認知症老人徘徊感知機器 | 認知症外出通報システム、離床センサーなど |
移動用リフト | 自力または車いすなどでの移動が困難な人のための工事不要の移動用リフト、バスリフトなど |
福祉用具のレンタル費用
軽度者でもレンタルできる「例外給付」
介護保険の対象となる福祉用具には、介護度合いによって利用できないものがあります。しかし「例外給付」によって、軽度者であっても例外的に対象外の福祉用具をレンタル利用できる場合があります。
「例外給付」は、ケアマネージャーに相談し、保険者である市区町村に申請します。
注)医師の意見に基づき、市区町村が特に必要であると認めた場合のみ利用が認められますが、下記の軽度者の利用状態イメージに該当していることが判断基準となります。
注)医師の意見に基づき、市区町村が特に必要であると認めた場合のみ利用が認められますが、下記の軽度者の利用状態イメージに該当していることが判断基準となります。
福祉用具レンタルまでの流れ
福祉用具をレンタルするまでの流れは以下のとおりです。
- ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談
- ケアプランを作成し、福祉用具貸与事業者を選定
- 福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、用具を選定・提案
- 事業者が用具を納品し、利用者の適合状況を確認
- 用具を決定、利用者と福祉用具貸与事業者が契約
- レンタル・サービス開始
- 福祉用具専門相談員による定期的なメンテナンス及びアフターサービス(用具の変更も可能)
【福祉用具専門相談員とは?】
福祉用具専門相談員とは、日常的に福祉用具を利用する人に対し、福祉用具の選び方のアドバイスをおこない、使い方を説明をする専門職員のことをいいます。 福祉用具の販売事業所では、最低2名以上の常勤の配置が義務付けられています。ケアマネージャーとともに、利用者に合った適切な福祉用具を選び、アドバイスをおこなうことで利用者の自立をサポートする役目を担っています。
福祉用具をレンタルするメリット・デメリット
メリット
レンタルすることにより、福祉用具にかかる費用を安く抑えられます。また、利用者の身体状態に合わせて、その都度、適切な福祉用具に変えていくこともできますし、用具のメンテナンスなどが容易に受けられます。
デメリット
レンタル利用の福祉用具は、自分だけのものではないので、汚れや傷をつけないよう、取り扱いには常に気をつけて頂くことになります。
また、利用をする際には、ご提示した利用規約を守って頂くことになります。
また、利用をする際には、ご提示した利用規約を守って頂くことになります。
福祉用具を選ぶときの大きな3つのポイント
身体状況に合わせて福祉用具を決める
福祉用具は、利用される方の身体症状に合わせて選ぶことが大切です。安全性や機能性を考慮することはもちろん、福祉用具専門相談員などと定期的に話し合い、利用者の現状に合わせた福祉用具を決めていく必要があります。
今時点で必要な福祉用具なのかを考える
福祉用具の利用は、ご利用者本人の自立をサポートすることが目的です。
過度な福祉用具の利用によって、自分の力だけではできないことを増やしてしまってはいけません。ご利用者本人の、自分の力でできることを維持できる福祉用具を選ぶことが大切です。
過度な福祉用具の利用によって、自分の力だけではできないことを増やしてしまってはいけません。ご利用者本人の、自分の力でできることを維持できる福祉用具を選ぶことが大切です。
介護者の方の負担が軽減される福祉用具なのかを考える
福祉用具の利用は、要介護者、要支援者の生活を支えるだけでなく、介護する側の負担を減らす役目を担っています。
介護をするご家族の視点に立った使いやすさや、負担の軽減を期待できる福祉用具なのかも、確認しておきたいポイントとなります。
介護をするご家族の視点に立った使いやすさや、負担の軽減を期待できる福祉用具なのかも、確認しておきたいポイントとなります。
福祉用具レンタルサービスのご利用にあたって
(1)レンタルのご契約期間は基本1ヶ月単位となります。
(2)レンタルは1ヶ月単位ですが、開始月と終了月に関しては以下の通りとなります。
<ご利用開始月のレンタル料金>
開始日がその月の15日以前の場合……1ヶ月分の全額
開始日がその月の16日以降の場合……1ヶ月分の半額
(継続利用の場合、翌月以降の料金は全額となります)
開始日がその月の16日以降の場合……1ヶ月分の半額
(継続利用の場合、翌月以降の料金は全額となります)
<ご利用終了月のレンタル料金>
終了日がその月の15日以前の場合……1ヶ月分の半額
終了日がその月の16日以降の場合……1ヶ月分の全額
終了日がその月の15日以前の場合……1ヶ月分の半額
終了日がその月の16日以降の場合……1ヶ月分の全額
ご利用開始月と終了月が同じ月内に発生した場合のレンタル料金……1ヶ月分の全額
(同月内の契約開始日と契約終了日が発生した場合のみ適用となります)
※最低契約期間は1ヶ月となります。
(同月内の契約開始日と契約終了日が発生した場合のみ適用となります)
※最低契約期間は1ヶ月となります。
(3)介護保険が適用される場合は、ご利用者負担額をお支払いいただきます。
ご利用者負担額とは、介護保険にて自己負担割合1割と2割及び3割の場合の自己負担額です。
(4)非課税対象のレンタル商品がありますが、課税対象の場合のレンタル商品の価格には消費税が含まれております。
(5)下記に該当する場合は、レンタル料金の全額をご利用者でご負担していただく必要がございますので、必ず事前にご連絡ください。
- 医療機関に入院中の期間にご使用する場合
- 介護保険施設に入所中の期間に使用する場合
- その他給付限度額を超えた場合や、自立と判定された場合など
(6)介護保険が適用されない場合、もしくは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、レンタル料金全額がご利用者負担となりますのでご了承ください。
レンタル料金のご請求について
- ご利用頂いたレンタル料金については、基本的にご指定の金融機関から自動引落しにてお支払いいただいております。
- ご指定の金融機関からの自動引落しは、ご利用になった月の翌月27日(金融機関休日の場合は翌営業日)に1ヶ月分の利用負担額をご指定の口座より引落しとします。
- 口座振替の手続き完了までには1~2ヶ月かかる場合もあり、その場合には、初回引落しが翌々月以降になることがありますので、ご了承ください。
納品・引取料金について
- 基本的に納品・引取料金はレンタル料金に含まれております。
- 下記に該当する場合には、別途、実費をお支払いいただく場合がありますのでご相談ください。
(1)納品・引取時に特別な作業が必要な場合
(2)介護保険のサービス提供地域以外への納品・引取業務
(3)契約期間中に、お客様の都合によりレンタル商品の移動を行う場合
(4)介護保険を利用されない場合
(2)介護保険のサービス提供地域以外への納品・引取業務
(3)契約期間中に、お客様の都合によりレンタル商品の移動を行う場合
(4)介護保険を利用されない場合
諸注意事項
- レンタル使用期間別による料金変更は行わないものとします。
- レンタル商品は、ご購入への切り替えはしておりません。
- 契約期間中に、ご契約者(ご利用者)以外の者にレンタル商品を転貸したり、他人に譲渡したりすることはできません。
また万が一、ご使用中に不具合が生じた場合は、無償で修理・商品の交換いたします。
但し、故意または間違った使用による故障・破損の場合は、別途料金をいただきます。